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17021規格改定  110509

  • Posted by: 田中 昇次
  • 2011年5月 9日 16:31

17021規格改定と19011規格

17021規格が改定となりました。残念ながら、今回発行された第2版(2011年版)は、まだJIS規格化されていません(5月9日現在)。なじみのない規格ですが、認証機関はこの規格に準拠していなければ認定を得られません。認証を受ける組織も無縁ではないのです。101124で若干触れましたので、ご記憶の方がいらっしゃれば幸いです。

17021規格にも歴史があります。2006年にISO/IEC 17021の第1版が作成されましたが、それまでは、ISO/IEC Guide 62(品質システム審査登録機関に対する一般要求事項)と ISO/IEC Guide 66(環境マネジメントシステム審査登録機関に対する一般要求事項)があり、この二つを統合したものです。

マネジメントシステムの審査に関しては、その有効性、すなわち、①単に規格要求事項への適合性だけを審査しても無意味である、②形だけシステムが整っているが経営実態がなにも改善・向上していない組織を登録しても無意味である、との議論がされ始めてからだいぶ年数が経ちます。付加価値審査と称してコンサルティングに近いことを審査時に行うことを模索した認証機関(審査登録機関)もあったと聞いています。

審査の有効性の話は、「9001規格に適合しているだけでは経営実態が改善するとは限らない」との発言が何年か前にJAB(日本適合性認定協会)の討論会等でなされた時期と重なります。田中は、当初この発言に対して違和感を感じました。それは、一生懸命規格を読み込んで対応してきた組織をせせら笑うイメージがあったからです。冷静に考えると正しい、と今では考えています。
9001規格に適合しているだけ、という状況は、自分たち、組織の特有な部分には手をつけず、無個性化している可能性が高いのです。規格に書いていない部分をどう考え、どう(本気で)実行するかが、勝負の分かれ道なのです。9001規格に取り組む前の自分たちの実施してきたことを全否定してしまうのでなく、規格のよいところを取り込んで、当然自分たちのよいところと組み合わせて仕組み(システム)をつくっていれば、何の心配もいらないハズです。

登録証というお墨付きだけが欲しい場合と、実態をよくするという「本当の成果」を合わせて獲得しようとする場合では実施内容も本気度も違うのです。

17021規格の改訂は19011規格の内容にも影響します。現在の19011は、「監査の原則」の中で「倫理的行動:職業専門家であることの基礎」、「職業専門家としての正当な注意」を挙げていて、第三者審査を行う組織・要員を主たる対象としている感があります。現在改定作業中の19011規格は、第一者監査(内部監査)及び第二者監査にフォーカスした基準、という棲み分けを予定しており、これまでよりスッキリしそうです。これが確定すると、内部監査員養成テキストの第3章を改訂する必要がありますが、監査に関する概念や実施事項等がこれまで以上に明確になり、簡素化されることを期待しています。

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