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地震災害に伴うJABの対応  110318

  • Posted by: 田中 昇次
  • 2011年3月18日 17:56

地震災害に伴うJABの対応⇔認証の維持

"マネジメントシステムの認証を受けた組織の皆様へ"と題してJABが東北地方太平洋地震の災害に伴う対応を通知しました。

認証を受けた後の最初のサーベイランスは、初回認証の第二段階審査最終日から12ヶ月を超えずに実施されなかった場合、認証が失効するルールになっています。このこと自体は変更ないのですが、「適切な期間内」に審査が実施されれば(認証は失効していますが)第一回のサーベイランスとみなす、としています。また、「適切な期間」とは「おおむね3ヶ月以内」であるとしています。
これによって、認証機関側、組織側いずれの事情によるものでも救済処置がされることになりました。

再認証審査の場合も同様です。有効期限前に認証が更新されていない場合に認証が失効するルールは変わりませんが、失効後「適切な期間内」に審査が実施されれば「認証の更新のための審査」とみなす、としています。また、「適切な期間」とは「通常6ヶ月を超えない期間」であるとしています。

自然現象による、やむをえない失効に限定されるのは当然でしょうが、「適切な期間」について具体的に示されたことは画期的と言えるのではないでしょうか。阪神・淡路大震災は1995年1月で、まだ認証数が少なかったので、どのような通知がされたか記憶にありませんが、今回3月15日付けで通知されていますから、素早い対応だと言えます。
当事者にとって頭の中は、事業継続に向けた現状把握と復旧のことだけ、という状況がしばらく続くと思いますが、一段落した際にこの情報が伝わって、認証の継続につながることを祈ります。

失効後3ヶ月以内に実施する第一回サーベイランス、失効後6ヶ月以内に実施する更新審査のいずれの場合も、「このたびの災害に伴って組織がマネジメントシステムに対して行った事項について」の確認が行われるとの追記があります。"マネジメントシステムの認証を受けた組織"は、この通知に直接アクセスする余裕はないと思いますから、認証機関が適切なタイミングで組織に伝えることになるでしょう。認証機関によっては既にホームページ上で、被災された組織に対する考え方(延期、相談に応じる等)を表明しています。

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