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自己宣言  090527

  • Posted by: 田中 昇次
  • 2009年5月27日 15:20

自己宣言 

ISOのマネジメントシステム規格は第三者認証をベースとしていて、認証の取得/継続が顧客との取引継続の条件になっている場合もあります。第三者による評価は取引関係がない(供給者対購入者の関係、すなわち利害関係がない)ので有効だと考えていますが、評価を受ける側が費用を支払うので全く利害関係がないとは言えないとの説もあります。

今回のテーマは自己宣言ですが、17050-1、17050-2という立派な規格がISOにもJISにもあるのです。規格名称は、適合性評価―供給者自己宣言―で、第1部(17050-1)一般要求事項、第2部(17050-2)支援文書となっています。
どちらもISO制定は2004年で、JIS化は2005年7月です。9001規格は2000年版以降「組織」と呼ぶようになったのに、依然として「供給者」という用語を使用しているのが気になりますが、第二者、第三者の評価をまたずとも、一定の要件を満たしているなら自己宣言できるというものです。
朗報ではありませんか!?

供給者適合宣言(Supplier's Declaration of Conformity)という表現を使わず、単に適合宣言(Declaration of Conformity)という表現もOKだと、適用範囲に書いてあります。

制約条件としては、ざっと次のようなものです。
(1)第三者認証との混同を避けるため、自己認証という表現を避けること
(2)適合宣言の発行者(宣言する人)は、「○○に適合している」ことに責任を持つこと
(3)当然適合性評価を行い、その結果に基づくこと
(4)適合性を評価する機関は該当する規格、ガイドライン、規準文書を参照すること(適用できる場合)
(5)適合宣言の対象が製品(もの)の場合には、ある期間の特定の製品に限定すること
(6)適合性評価結果をレビューする人は、署名者と異なるものであること

ちょっと難点は、(4)項でしょう。
第三者評価の場合、認証機関が「適合性を評価する機関」となりますが、マネジメントシステムの認証機関に対しては、ISO 17021:2006 "Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems"というガイドラインがあり、JABもこれに準拠して認定活動を行っています。
一方、自己宣言において適合性を評価する機関は一般的には組織内部となります。組織内部で適合性を評価する部門またはアドホックな組織に対しては明確なガイドラインはありませんから、自主的に定めることになります。内部監査よりは厳密な考え方を定め、それをベースに外部からみて適切と判断できる規準を定めることになります。「適切と判断できる」のイメージは、CSR報告書でよく見かけるようになった「第三者コメント」をどなたかに書いてもらえるレベルです。

ISO規格も、議論を開始する段階ではここに書いたレベルだったろうと思います。

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